さぽろぐ

日記・一般  |札幌市北区

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2009年11月28日

土砂災害防止法に基づく区域指定に係わる住民説明会

昨日、南の沢小学校で標記の説明会が北海道と札幌市の主催で開かれました。雨が降り続く肌寒い中、南沢地区の住民が多数詰め掛けました。会場には土砂災害警戒区域と特別警戒区域に指定された27箇所のマップが並べられていました。説明側は北海道札幌土木現業所の治水課と事業課、札幌市の危機管理対策室、都市局の宅地課、建設局の河川管理課と勢揃い。司会は南沢連合町内会長の白石さんが行いました。

開会挨拶で、南沢地区は昨年実施した土砂災害ワークショップを通してハザードマップを作成した経緯により土砂災害防止法に基づく警戒区域と特別警戒区域指定の札幌市での第一号に選ばれ、土砂災害警戒避難体制の整備が図られる旨の説明がありました。

土砂災害の事例と土砂災害防止法についてDVDで説明されました。長野県の諏訪市では住民の情報伝達で連絡網を有効に活用し人災を防ぎました。また、宅地化が進んでいるため土砂災害危険箇所は年々増えています。札幌市の土砂災害危険箇所は974、南区は554もあります。施設整備の推進に加え、警戒避難体制の整備が重要です。
南沢地区の17の崖崩れ危険箇所と10の土石流危険箇所が航空写真と宅地図で示されました。ハザードマップ上の危険箇所が警戒区域のイエローゾーンと特別警戒区域のレッドゾーンに指定されました。イエローゾーンだけの危険箇所、人家がないレッドゾーンもありましたが、人家があるレッドゾーンもありました。

区域指定後の避難体制の整備では、防災意識の向上を図るため、地域連絡網の整備、防災研修会、防災訓練等を住民と連携して行う旨の説明がありました。
来年の2月下旬に北海道知事が土砂災害警戒区域と特別警戒区域を指定する予定。町内会には回覧で知らせる旨の説明がありました。

質疑応答では、①区域指定と砂防対策工事は連動していない、②既に建てられている建物には規則が適用されない、新築や改築する際に建築確認がされる、③崖の上の私有地に植えられている樹木が倒れてこないように行政が現地調査し地主に指導してもらいたい、④崖の上の私有地の地主が防災工事をしない場合、行政が代わりに工事するには規定に従う、⑤不動産業者が区域内の家を販売する際、区域内の家であることを説明する、⑥区域指定されると家と土地の財産価値が下がる懸念がある、土砂災害から人命を守るには危険箇所であることを知っていることが重要。

町内会で現場確認し、住民でできること、行政に対応してもらいたいことを話し合い、防災に備えたいものです。火災対応の防災訓練はしてきましたが、土砂災害対応の訓練も必要だと思います。  


Posted by 中嶋 at 19:25Comments(0)中嶋