2015年08月01日
カラーテレビの故障と部品の保有期間
11年前に購入した42インチのカラーテレビが故障した。電源投入後5分以内に電源が突然切れる。販売店に確認すると、部品は生産を中止しているので、新しく買い換えてくださいとつれない。高額な最新の製品を奮発して購入したので、20年ぐらいは使えると思っていた。インターネットでメーカーなどに確認したところ、全国家庭電気製品公正取引協議会の製造業表示規約に補修用性能部品の保有期間が定められていた。カラーテレビは8年。この規約は、昭和49年4月16日通商産業省機械情報産業局長通達49機局第230号に基づき定められたもの。なんと41年前! その当時はブラウン管が主流であったが、現在はプラズマや液晶が主流に変わっている。通達が現状に追いついていない。しかもメーカーはその通達に従うだけだ。メーカーから関係省庁に働きかける積極性があってもいいのではないだろうか。部品の性能向上は信頼性向上、耐久性向上につなげてもらいたいし、消費者の立場にたって決めてほしい。
また、規約第7条の(5)保証対象となる部分は、すべての部分なのか部分的なのかを明らかにして、部分的な保証であるときは対象となる部分又は対象外となる部分を表示する と定められている。すべての部分かそうでないのかを明示していない場合、すべての部分が対象となる。故障しやすい部分とそうでない部分があると考えられるが、対象となる部分を示さないのはいかがなものか。実際に故障したのは電源系の部分と考えられる。故障しやすい部分はもっと長期間保有してもらいたい。
また、規約第7条の(5)保証対象となる部分は、すべての部分なのか部分的なのかを明らかにして、部分的な保証であるときは対象となる部分又は対象外となる部分を表示する と定められている。すべての部分かそうでないのかを明示していない場合、すべての部分が対象となる。故障しやすい部分とそうでない部分があると考えられるが、対象となる部分を示さないのはいかがなものか。実際に故障したのは電源系の部分と考えられる。故障しやすい部分はもっと長期間保有してもらいたい。
Posted by 中嶋 at 14:27│Comments(0)
│中嶋